個人事業主の車の経費はどこまで?按分・減価償却を軽バンで計算

「軽バンを買ったら、その代金は今年の経費にできるの?」と迷う方は多いはずです。結論からいうと、個人事業主が仕事に使う車は、購入費を耐用年数に分けて減価償却し、ガソリン代・保険料・車検代・ローン利息・リース料などを「仕事で使った割合」で経費にできます。軽バンで配布の仕事をする場合を例に、新車・中古車の計算と按分の決め方をまとめます。
個人事業主の車の経費は「仕事で使った割合」までが基本

車の費用を経費にできるのは、事業のために使った部分だけです。仕事専用の車なら全額、休日の買い物や帰省にも使うなら、仕事で使った割合だけを経費にします。この割合で分けることを「家事按分」といいます。
経費にできる上限の金額が決まっているわけではありません。「いくらまで」の答えは、車にかかった費用 × 仕事で使った割合です。ただし仕事の内容に合わない高級車は、根拠を厳しく問われやすくなります。
車まわりの主な費用と、帳簿でよく使う勘定科目は次のとおりです。
| 費用 | 経費にする方法 | 勘定科目の例 |
|---|---|---|
| 車の購入費(新車・中古) | 耐用年数に分けて減価償却 | 減価償却費 |
| ガソリン代・高速代 | 支払った年に計上 | 旅費交通費 / 車両費 |
| 任意保険・自賠責保険 | 支払った年に計上(車検時の2年分など1年超の前払いは期間で分ける) | 損害保険料 |
| 車検・修理・オイル交換・タイヤ | 支払った年に計上 | 車両費 / 修繕費 |
| 自動車税・重量税 | 支払った年に計上 | 租税公課 |
| ローンの利息 | 利息部分だけ計上 | 利子割引料 |
| リース料 | 支払った月ごとに計上 | 賃借料 / リース料 |
| 駐車場代(月極・コインパーキング) | 支払った年に計上 | 地代家賃 / 旅費交通費 |
私用と兼ねる費用には按分をかけます。出張先で配布中に使ったコインパーキング代のように、明らかに仕事だけで使った費用は全額が経費です。
経費にならない車まわりの費用
次のものは、仕事中に起きたことでも経費にできません。
- 交通違反の反則金・罰金(駐車違反を含む)
- ローンの元本の返済分(車の代金は減価償却で経費にするため、二重になります)
- 家族が私用だけで使った分のガソリン代や保険料
- 車の名義が本人でも生計を一にする家族でもない車の費用
配布の仕事は停めて歩いて配るのが基本なので、駐車できる場所を事前に確かめておくことが一番の対策です。
車の購入費は減価償却で数年に分けて経費にする

車は長く使う資産なので、買った年に代金を全額経費にはできません。法定耐用年数に合わせて、毎年少しずつ経費にするのが原則で、これを減価償却といいます。個人事業主は、届け出をしなければ毎年同じ額を計上する「定額法」で計算します。
| 車の種類 | 法定耐用年数 | 定額法の償却率 |
|---|---|---|
| 軽自動車(軽バンを含む) | 4年 | 0.250 |
| 普通自動車 | 6年 | 0.167 |
| 中古の軽自動車(4年落ち以上) | 2年 | 0.500 |
年の途中で買った場合は、使い始めた月からの月割りで計算します。
計算例1:新車の軽バンを150万円で買い、4月から使った場合
- 1年目:150万円 × 0.250 × 9/12か月 = 281,250円
- 仕事で使う割合が90%なら:281,250円 × 90% = 253,125円が1年目の経費
- 2年目以降:150万円 × 0.250 = 375,000円 × 90% = 337,500円(残りが1円になるまで続けます)
中古車は「簡便法」で耐用年数が短くなる
中古車は、新車より短い耐用年数で計算できます。簡便法の計算は次のとおりです。
- 耐用年数を全部過ぎた車:法定耐用年数 × 20%
- 一部が過ぎた車:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
- 1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年
軽自動車の法定耐用年数は4年なので、4年落ち以上の中古軽バンは4年 × 20% = 0.8年で、2年になります。2年落ちでも(4−2)+ 2 × 20% = 2.4年で2年です。普通車でよく聞く「4年落ちの中古車は節税向き」という話は、軽バンなら2年落ちあたりから同じ効果が出ます。
計算例2:4年落ちの中古軽バンを60万円で買い、7月から使った場合
- 1年目:60万円 × 0.500 × 6/12か月 = 150,000円 × 90% = 135,000円
- 2年目:60万円 × 0.500 = 300,000円 × 90% = 270,000円
- 3年目:残りの149,999円 × 90% = 約134,999円(帳簿上の価額1円を残します)
40万円未満なら一括で経費にできる場合がある
一定の要件を満たす青色申告者は、「少額減価償却資産の特例」で、取得価額40万円未満の資産を使い始めた年に全額経費にできます(年間合計300万円まで)。令和8年度の税制改正で、2026年4月1日以後の取得分から30万円未満→40万円未満に引き上げられました。10年落ちなどの安い中古軽バンが対象になりえます。白色申告では使えません。
期限や基準は改正で見直されるため、使う前に国税庁の最新情報で確認しましょう。開業届と青色申告の届け出の流れは、ポスティングを個人事業主で始めるには|開業届・経費・確定申告で詳しく解説しています。
ローン・リースで手に入れた車の経費の扱い

車の手に入れ方によって、経費になる部分が変わります。
| 手に入れ方 | 経費になるもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金で購入 | 減価償却費 | 代金は耐用年数で分ける |
| ローンで購入 | 減価償却費 + ローンの利息 | 毎月の返済額のうち元本は経費にならない |
| リース | 毎月のリース料 | 減価償却は不要。税金・保険込みのプランが多い |
| もともと持っていた自家用車 | 転用時点の未償却残高からの減価償却費 | 私用期間の目減り分を差し引く |
リースは、毎月の支払いがそのまま経費になるので帳簿がシンプルです。月4万円のリースを仕事で90%使えば、年48万円 × 90% = 43.2万円が経費になります。リース料の相場や注意点は、軽バンリースの月額相場は?個人事業主が業務委託前に知ることにまとめています。
自家用の軽バンを仕事に使い始めるときは、買ったときの金額ではなく、私用期間の目減り分を差し引いた金額(未償却残高)から減価償却を始めます。私用期間の目減り分は、法定耐用年数の1.5倍の年数で計算するのが決まりです(軽自動車なら6年)。計算がやや複雑なので、初年度は税理士や税務署に確認すると安心です。
ガソリン・保険・車検・税金も按分して経費にできる

ガソリン代や保険料、車検代も、仕事で使った割合で経費にします。
- 自動車保険(任意保険・自賠責):損害保険料として計上。家族の私用もカバーする契約なら按分します。
- 車検代:整備費用・部品代は車両費や修繕費。車検時に払う重量税と自賠責保険料は、租税公課と損害保険料に分けて記帳すると正確です。
- 軽自動車税(種別割):毎年5月ごろに納める税金も租税公課として按分します。
- オイル交換・タイヤ・洗車:長距離を走ると交換の時期が早まります。レシートは月ごとにまとめましょう。
ガソリン代は走行距離と燃費で見積もれる
ガソリン代は、出張型の配布ドライバーにとって一番大きい変動費です。たとえば月に3,000km走り、燃費がリッター15km、ガソリンが1リッター170円なら、200リッター × 170円 = 月3.4万円(例・価格や走り方で変動)になります。燃費の目安は軽バンの燃費は?代表車種の比較と仕事で使うガソリン代の目安が参考になります。
給油のたびにレシートを残し、出張中の給油は「どの案件の移動か」が分かるようにしておくと、按分の根拠にもなります。
家事按分の割合は走行距離の記録で決める

按分の割合は、自分で合理的に説明できれば決め方は自由です。もっとも説明しやすいのは走行距離です。
| 決め方 | 計算 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 走行距離 | 仕事で走った距離 ÷ 総走行距離 | 長距離を走る配布・配送ドライバー |
| 使用日数 | 仕事で使った日数 ÷ 使った日数 | 毎日同じくらい走る人 |
| 時間 | 仕事で使った時間 ÷ 使った時間 | 短時間の私用が多い人 |
出張型の働き方は按分の根拠を残しやすい
全国の案件先へ1週間〜1ヶ月出張し、現地で軽バンを停めて歩いて配る働き方では、出張中の走行はほぼ仕事です。たとえば年間3万kmのうち、休日の買い物や帰省が3,000kmなら、仕事の割合は90%になります(例)。
「9割」や「100%」と書いても、根拠がなければ税務調査で認められない可能性があります。次のような記録を残しておくと安心です。
- 月初と月末にメーターの写真を撮り、総走行距離を残す
- 出張の期間・行き先・案件をカレンダーに書いておく
- 私用で使った日と距離をメモする
- 給油・高速・駐車場のレシートを月ごとに封筒やアプリで保管する
確定申告の書類の書き方や、帳簿のつけ方の全体は個人事業主の確定申告、初めてでも不安なくできる完全ガイドで流れを確認できます。
こんなことで迷っていませんか?
- □ 軽バンを買うか、リースにするか決められない
- □ 燃料や車両の経費が月にどのくらいかかるか知りたい
- □ 経費を引いたあとに、いくら手元に残るのか知りたい
- □ 出張の期間や、今どの地域に案件があるのか聞きたい
Green Plusでは、配布ドライバーの働き方や経費の考え方を、履歴書不要のオンライン面談でお伝えしています。
軽バンで働く配布ドライバーの車の経費|Green Plusの場合

Green Plusは、全国の電話帳・広報誌・広告物を軽バンで現地へ運び、停めて徒歩で配る配布の業務委託ドライバーを募集しています。働き方の条件と、車の経費に関わる点は次のとおりです。
- 報酬:出来高制・ノルマなし(収入例:月15万〜75万円・日1万〜2.5万円/例・変動)
- 車:自家用車の持ち込みが基本(任意保険への加入が条件。営業ナンバーをお持ちの方は優遇)
- 車がない場合:リース車を月3.7万〜4.7万円で用意できます
- 経費:移動・宿泊・燃料・車両の経費は自己負担。事業に使った分は自分の経費として申告できます
- 行き先:案件のある地域の中から選べます(好きな県をどこでも選べるわけではありません)。出張は1週間〜1ヶ月
- サポート:携帯電話の貸与、業務災害保険・貨物保険、同乗研修
経費が自己負担という点は、裏を返せば車まわりの支出を自分で管理して、申告で経費にできるということです。面談で収支の例を聞き、この記事の計算に当てはめてみてください。
よくある質問(FAQ)

Q. 4年落ちの中古車なら一括で経費にできますか?
A. 一括ではなく、短い耐用年数で減価償却します。4年落ち以上の中古軽バンは耐用年数2年、普通車の4年落ちも2年です。青色申告で取得価額40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)なら、少額減価償却資産の特例で一括計上できる場合があります。
Q. 車のローンは経費にできますか?
A. 毎月の返済額のうち、利息部分だけが経費です。元本は車の代金なので、減価償却で経費にします。どちらも仕事で使った割合で按分します。
Q. 車の経費は9割までなら認められますか?
A. 一律の上限はありません。走行距離や日数などの記録で仕事の割合を説明できれば、その割合で経費にできます。根拠のない割合は、税務調査で見直される可能性があります。
Q. 家族名義の車でも経費にできますか?
A. 生計を一にする家族の名義で、実際に仕事に使い、費用を本人が払っていれば経費にできる場合があります。名義と支払いの関係は事前に税理士へ確認しておくと安心です。
まとめ
個人事業主の車の経費は、購入費は減価償却で数年に分け、ガソリン・保険・車検・税金・ローン利息・リース料は仕事で使った割合で計上するのが基本です。軽バンの新車は4年、4年落ち以上の中古は2年で償却し、按分の割合は走行距離の記録で説明できるようにしておきましょう。
まずは今月から、メーターの写真とレシートの保管を始めてみてください。軽バンで働く仕事の収支を具体的に知りたい方は、面談で聞くのが近道です。
※計算例の金額はいずれも一例・目安です。耐用年数・特例・按分の扱いなど税の制度は改定されることがあるため、最新情報は国税庁の一次情報で確認し、個別の判断は税理士や税務署にご相談ください。
あわせて読みたい
- 配布ドライバーの手取りはいくら?経費を引いた収入を実例で公開
- 軽貨物は自分の軽バンで始められる?持ち込みとリースの違いを比較
- インボイス制度と個人事業主|登録しないとどうなる?軽貨物・配布編
- 小規模企業共済で個人事業主が退職金づくり|節税例とデメリット
- 黒ナンバー任意保険はなぜ高い?保険料相場と安くする方法を解説
\ まずは!ご応募ください! /
配布員・ドライバーを募集中!
\ まずはご応募ください /
配布員・ドライバーを募集中!


